「家族信託」とは、ご自身がご家族や信頼できる方に、ご自身で決めた範囲の財産について、契約や遺言を用いて、その管理や処分を委託する制度で、名前の通り、「信」頼できる方に財産を委「託」し、本人やそのご家族のために、その管理や処分などをしてもらう信託制度の通称です。
これにより、ご自身に万一のことがあった場合でも、その信託した財産については、あらかじめ決めたおいた通りに、ご家族などに引き継いでもらうことが出来ます。
例えば、認知症などで本人が意思表示をすることが出来なくなってしまった場合、本人が施設などに入所する費用を捻出する目的であっても、通常はご家族さまが本人名義の財産を処分することは出来ません。
しかし、家族信託にした財産は、本人名義ではなくなりますので、当初定めた目的の範囲内であれば、本人から委託を受けた方が、その財産の管理や処分をする事が出来ます。
また、信託は後見制度(成年後見、任意後見)の様に、全ての財産を任せるのとは違い、信託する財産をご自身で決めることが出来ますので、ご自身で管理される財産と、信託してもらう財産を分けることが出来るのも大きな特徴です。
例えば、次の様なご心配がある場合に有益とされます。
家族信託には、次の3つ立場の方が登場することになります。
この制度の特徴は、信託した財産は、本人の名義から受託者の名義に変更されるという点にあります。
ただ、これは信託をする人に財産をあげるのではなく、財産は受託者の名義に変わりますが、受託者の個人財産になるという意味ではありません。
それは、受託者の固有の財産ではなく、一種の「独立した財産」になります。
また、万一、受託者が破産した場合でも、信託した受託者名義の財産は保護されます。
これを「倒産隔離機能」と呼び、家族信託の大きな特徴の一つとなりますが、ただ受託者の名義にすればよいのではなく、不動産であれば信託である事を登記し、金融財産においては、信託契約である事を説明して、「倒産隔離機能」を備えた専用の信託口座を開設する事が必要なります。
この結果、信託口座の名義は、「委託者○○受託者△△」や「信託口△△」などと表記されることになります。
「家族信託」では、受益者となる方が幼い子供や高齢の方、知的障がいのある方という場合もあり、受託者が当初の信託契約の目的通り、適切に信託業務をしているのか、受益者自身では確認できない事もあります。
そこで、受益者のために受託者の信託事務を監督したり、受益者の代理人として、受益者の保護をする立場の方を設定しておくする事が出来ます。
@信託監督人
信託監督人は、受益者自身が受託者の信託業務を監督する事が難しい場合に、受益者の為にその信託事務を監督する権限を持つ方です。
この信託監督人は、受益者の為に「自己の名」で、その信託事務の監督にあたることが出来る、とされております。
A受益者代理人
受益者代理人は、受益者が複数設定されていたり、その意思表示をする事が難しい場合において、受益者の信託法上の一切の権利を代理人として行使できる権限をもつ方です。
信託監督人との違いは、信託監督人が受託者の業務を監督する為の権利のみを行えるのに対して、受益者代理人は信託のすべての権利を行えるという違いがあります。