法定後見と任意後見で異なります。
・法定後見の場合
後見人に対する報酬は、家庭裁判所が管理する財産額に応じて決定します。
家庭裁判所が示している「成年後見人等の報酬額のめやす」に因りますと、基本報酬は月額2万円となっており、財産管理額に応じて次の通りとされています。
・1000〜5000万円
月額3〜4万円
・5,000万円超
月額5〜6万円
・任意後見の場合
依頼者と後見人との取決めで決定され、当時者の合意があれば、無償にすることも可能です。
法定後見と任意後見で異なります。
・法定後見
本人の判断能力が低下してから後見人が選任されますので、すぐに後見人としてのサポートを開始する為、同時に費用も発生します。
・任意後見
契約をした段階では、本人の判断能力には問題ない、というのが通常です。
この為、将来的に判断能力の低下するまでは、後見人としてのサポートは行われず、費用も発生しません。
この状態は、「将来の後見人を予約している」様なイメージとなります。
任意後見人は当事者間の合意があれば、後見人は無報酬という契約も出来ます。
但し、任意後見契約の場合、「任意後見監督人」という、任意後見人を監督する方が家庭裁判所によって選任され、任意後見監督人に対する費用は必要となります。
その報酬額は、管理する財産額によってめやすが示されております。
・5000万円以下
月額1万円〜2万円
・5000万円超
月額2万5千円〜3万円
自宅の売買契約について、ご自身でその契約内容を判断が出来るかどうか、ということが問題となりますので、それが出来ない状態まで認知症がすすんでおりますと、後見人がいなければ自宅の売買契約は出来ません。
法定後見を用いる場合でも、本人の財産管理や身上監護を第一に考えるという制度の趣旨に適合するかどうか、という個別の判断が必要となります。
一般的に、現在居住中の家の場合、後見人などの判断のみでは売却が出来ず、家庭裁判所の許可が必要になります。
これは、居住環境の変化は、本人の精神面に多大の影響を与える、とされているからです。
家庭裁判所が選任した後見人は、原則として取り消しの申立が出来ません。
また、一度始めた後見制度を辞めたいという場合も、本人の判断能力が正常になったなど、正当な理由がない限り行うことが出来ません。
これは、後見制度が本人を保護する為の制度ですので、簡単に変わったり辞めたり出来ると、本人を害することにもなりかねないからです。