日本における65歳以上の高齢者の方は約3,400万人となり、総人口の約30%となっており、2060年には「人口減少時代」の突入により、その割合は40%にまで高まるともいわれております。
その様な「少子高齢化社会」におきまして、将来、認知症などの原因により、「お金の管理やその後の生活が自分だけでは難しくなったら、どうなるのだろうか」というご心配をお持ちの方は多くおられます。
また、手術や入院、福祉施設などに入所する必要が生じた場合、緊急時の連絡先としてだけではなく、費用の保証や賠償をする責任の為、「身元引受人」や「身元保証人」と呼ばれる方を求められるのが一般的ですし、ご自身に万一があったの場合の葬儀や埋葬、諸々の手続きや身のまわり品の整理に至るまで、それをだれが行うのかという問題も生じてきます。
特に、お子様や頼れる親族が近くにおられない方、おられても遠方であったり、疎遠だったりする方にとっては、どの様な手立てをしておくべきなのでしょうか。
身近な親族などに将来のことをお願い出来ない方の場合、信頼できる第三者の方に依頼することが出来ますが、それらはご本人の意思表示と相手側の承諾による「契約」が必要となりますので、認知症などになってしまう前に手続きをしておく必要があります。
具体的には、お金の管理に関する部分は「財産管理契約」、将来認知症になってしまった場合の備えにご自身で後見人を選んでおく「任意後見人」、亡くなってしまった後の様々な手続きは、「死後事務委任」という契約や制度によってお任せすることが出来ます。
また、財産の引き継ぎ方法に関しましては、遺言の作成や生前贈与の検討が併せて必要になりますが、「家族信託」と呼ばれる契約を用いる事で、遺言では実現する出来ない、財産の引き継ぎ方を実現することも出来ます。
通常の見守りサポートに加えて、財産管理を含めたものとなります。
管理をさせていただく財産は自由に選択できますので、全てをお任せすることも、一部の財産のみをお任せすることも可能です。
「任意後見人」とは、ご病気や認知症などの影響で判断能力が低下した時に備えて、ご自身が将来後見人になって欲しい方との契約により、その後のご自身の生活を手助けしてもらえる公的な制度です。
契約をしてすぐに後見人となるのではなく、将来、判断能力が低下した時に初めて、後見人としてのサポートを開始するものとなります。
法定後見制度とは異なり、ご自身が希望する方に後見人になってもらうことが可能です。