遺言は、個人の最後の意思表示となりまので、1つの遺言の中で、複数人が共同でつくることはできません。
不動産が夫婦の共有名義になっている場合は、それぞれの持分に対して遺言書が必要となりますので、注意が必要です。
自由にお使いになっても全く問題はありません。
遺言に記載された財産は、遺言作成当時のものを記載しているだけですので、預貯金を使い切ってしまったり、残高が減っていたりしたとしても、遺言が自体が無効になる訳ではありません。
有効に成立した遺言であれば、各相続人の遺留分を超える(遺留分の侵害された)相続割合が記載された遺言でも、遺言者の最終意思表示として問題なく有効です。
但し、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取る方に対し、自己の遺留分に相当する金銭を請求(遺留分損害額請求)することが出来ます。
ペットは大切な家族の一員ですが、残念ながら直接遺言などで、ペットに財産を遺すことは出来ません。
考えられる主な方法としては、死後事務委任契約、負担付贈与契約、負担付遺贈をして、他の方にペットのお世話を依頼する方法があります。
この中で必要な費用を支払うことを約束し、ペットが不自由なく過ごせるように依頼をするのですが、その思いに沿ったお世話がなされるように、信頼できる方に間違いのない方法で依頼することが必要かと思われます。
遺言執行者とは、遺言に記載された事項を実際に手続等をする方のことです。
遺されたご家族のことを想ってつくられた遺言も、それが実現出来なければ意味がありません。
特に、不動産を相続人以外の方に引継ぐ遺言をされる場合、遺言執行者を指定していませんと、相続人全員の承諾がないと名義を変更する登記が出来ません。
特別の事情がない限り、財産を引き継がれる予定の方が遺言者より先に亡くなってしまった場合、その財産は宙に浮いた状態となり、相続人全員で別途協議をして引き継ぐ方を決定することになります。
もし、「長男に相続させる」としていて、長男が先に亡くなった場合、長男に子供(遺言者の孫)がいた場合でも、当然にその子供が引き継げる訳ではありません。
このような自体を避ける為には、相続させる方が先に亡くなった場合、誰に引き継いでもらうのか(「予備的遺言」といいます)、併せて記しておく方法があります。